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解体や改修の前には、石綿が使われていないかを調べる事前調査が法律で義務づけられています。代表が石綿含有建材の調査資格を持ち、調査から報告、除去の手配まで行います。
LAW
2006年9月より前に着工した建物には、石綿を含む建材が使われている可能性があります。建物の解体・改修工事では、工事の規模にかかわらず事前調査が必要です。
2022年4月からは、床面積80㎡以上の解体工事と、請負金額100万円(税込)以上の改修工事について、調査結果を電子システムで労働基準監督署と自治体に報告することが義務になりました。2023年10月からは、建築物の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行うことになっています。
調査の結果は工事現場に掲示します。近隣の方が見て分かるようにするためです。
LEVEL
レベル1
鉄骨の耐火被覆や天井などに吹き付けられた石綿。飛散しやすく、隔離養生をしたうえで除去します。
レベル2
配管の保温材や煙突の断熱材など。レベル1と同じく、工事前の届出と飛散防止の措置が必要です。
レベル3
スレート屋根・外壁材、ケイ酸カルシウム板、ビニル床タイルなど住宅に多い建材。割らずに手作業で取り外すなど、飛散させない方法で撤去します。
レベル1・2の建材を除去する場合は、工事の14日前までに届出が必要です。
FLOW
書面調査
設計図書や建築年、過去の改修の記録から、石綿が使われていそうな建材を洗い出します。
目視調査
現地で屋根・外壁・天井・床・配管まわりを確認します。
分析(必要な場合)
判断できない建材は試料を採取し、分析機関で含有の有無を調べます。
結果のご説明・報告・掲示
結果を書面でお渡しし、必要な報告を行い、現場に掲示します。
除去・解体
含有建材があれば、レベルに応じた方法で除去してから解体します。除去した建材は区分して処分し、マニフェストで記録します。
FAQ